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事業承継

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我が国の全企業のうち、何と99.7%を中小企業が占めており、そこで働く従業者の数は日本の全従業者の数の約7割を占めております(経済産業省 平成28年経済センサスより)。

このような数字からもお分かりいただける通り、日本の地域経済や雇用は中小企業で支えられているといっても過言ではありません。

一方で、社長の平均年齢は年々上昇が続いており、後継者不在に悩む企業の割合は2021年(令和2年)の動向調査で61.5%にも達しており、近年は後継者が見つからないため、事業が黒字でも廃業を選択する企業が少なくないようです(帝国データバンクより)。

幸いにして後継者がいた場合であっても、自社株式の評価が非常に高く、スムーズな事業承継の妨げになっていることも少なくありません。

相続税や贈与税の納税が猶予される「法人版事業承継税制」の適用を受けるためには、特例承継計画を2024年(令和6年)3月31日までに提出をし、2027年(令和9年)12月31日までに事業が承継されなければなりません。

「まだまだ時間はある。」と思っていると、あっという間に期限は到来してしまいます。できるだけ早めの検討をお勧めいたします。


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